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財団債権(破産法)

破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権である(破産法第2条第7項)。財団債権を有する債権者を財団債権者という(破産法第2条第8項)。財団債権者に対する弁済は、他の破産債権者(いわゆる一般債権者など)に対する配当の前に行われる。
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Author:BPS
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BPS税理士事務所
BPS行政書士事務所
ビジネスプロブレムソルビング株式会社
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東京都中央区日本橋本町1丁目6-14シャンブリーズ10F

●サービス
会社設立代行、税務申告、記帳代行、税務相談、起業家支援等

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