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①会社更生手続は、株式会社に限り利用することができるが、民事再生手続は、株式会社に限らず、全ての法人、個人が利用することができる。
②会社更生手続は、大規模株式会社の再建を予定するものであることから、莫大な予納金が必要になることがほとんどであるが、民事再生手続における予納金は、会社更生手続に比べはるかに低廉である。
③民事再生手続の場合、概ね6ヶ月位の期間で再生計画が裁判所により認可されることから、会社更生手続に比べ、大幅に迅速化している。
④会社更生手続の場合、現経営陣は原則として退任を余儀なくされるが、民事再生手続の場合は、原則として現経営陣が会社経営権、会社財産の管理処分権を失わずに、再生計画を遂行することができる。